06/08/04
国事行為14(憲法72)栄典(歴史)4
ところで、栄典・勲章制度を実際に詳しくみることはないでしょうから、この機会に先ず、勲章の歴史から見ていきましょう。
1・・・・・・明治8年4月、政府は、「勲等賞牌及ヒ従軍牌制定の件」(太政官布告54 号)を公布
2・・・・・・明治9年11月、賞牌は勲章に、従軍牌は従軍記章と改称
・ 勲一等の上級として大勲位を設け、これに叙せられた者に授与する勲章として菊花大綬章を増設
・ 明治21年・・・・・・婦人に対する勲章として5等級の宝冠章、旭日大綬章の上級勲章として勲一等旭日桐花大綬章、8等級の瑞宝章、大勲位菊花章頸飾を増設
・ 明治23年・・・・・金鵄勲章を創設。(武功抜群の者に授与。)
・ 明治29年・・・・・宝冠章を5等級から8等級に改正。
・ 昭和12年・・・・・・「文化ノ発達ニ関シ勲績卓絶ナル者ニ之ヲ賜フ」ものとして、単一級の勲章として、文化勲章を制定(「文化勲章令」(勅令第9号))。
(3) 戦後の勲章制度の推移
日本国憲法施行と同時に、栄典制度のうち、爵位の制度及び金鵄勲章を廃止。
昭和21年5月3日・・・・・・閣議決定(「官吏任用叙級令施行に伴う官吏に対する叙位及び叙勲ならびに貴族院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」)により、官吏等に対する叙位、叙勲は、新憲法が制定され栄典制度の確立を見るまで、外国人に対する叙勲及び文化勲章を除き、生存者に対するものは一時停止。
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