060604

国事行為8(憲法66)天皇家の存在意義10

第5号に行きましょう。

「5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。」

国務大臣の1人や2人代わったくらいで一々天皇が任命式をやる必要があるの?と言う疑問から出発したコラムですが、内閣総辞職によって政権が入れ替わったときは別として、同じ内閣で閣僚の入れ替えのたびに任命式までやる必要はないでしょう。
その他に官吏の任免ですが、これは「天皇の官吏」(戦時中は鉄砲まで天皇陛下から・・・・と叩き込まれていたくらいです。)と言う思想を維持する為に入れたものでしょうが、これも膨大すぎては意味がありません。

宮内庁のホームページからの転載です。

平成14年は21件でしたが、15年は以下のとおりです。

平成15年中の認証官任命式
         天皇陛下         計    
  1月 0件(0人) 1件(7人)
1件は,国事行為臨時代行
  2月 0件(0人) 1件(1人)
1件は,国事行為臨時代行
  4月 2件(7人) 2件(7人)
  5月 1件(8人) 1件(8人)
  7月 1件(10人) 1件(10人)
  9月 3件(44人) 3件(44人)
 10月 1件(1人) 1件(1人)
 11月 2件(42人) 2件(42人)
 合計   10件(112人) 12件(120人)
内2件は,国事行為臨時代行
平成16年中の認証官任命式
         天皇陛下         計    
  1月 2件(7人) 2件(7人)
  2月 2件(2人) 2件(2人)
 合計   4件(9人) 4件(9人)

認証式は月に1〜2件と言うところくらいですかね。
その都度背筋を伸ばして、盛装しての儀式ですから、結構疲れます。
それに1介の大使ごときに一々天皇が声をかける必要が有るのか、大公使の接受のコラムで、詳しく書きましょう。

 




関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:役人,官僚に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:役所に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:議員に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:国会に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:皇族に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:明治に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:憲法に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資