06/05/04

天皇家の存在意義9・国事行為7(憲法64)

次の国事行為を見ましょう。
2.国会を召集すること。
3.衆議院を解散すること。
4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。
が有りますが、ま、これらはそうざらにあることではないですし、それ程負担ではないでしょう。
ただし、国会の召集と言うのは、西洋の王政で国王が召集したときだけ議論すると言う歴史からそうなっているだけで、今の時代では何故、通年開催でいけないのか分りません。
いまや議会は、名望家やノーベル賞受賞者などの功なり名を遂げた人たちが、時々お召しがあるときだけ国王の諮問に応じると言う名誉職(言い換えればアルバイト)の集まりではなく、いまや代議士は政治のプロなのです。
国王とか第3者が召集したときだけ議論するのではなく、国政に責任あるものとして、通年開催している仕組みにして、不要なときだけ休むと言う逆転の発想が必要でしょう。
召集という古びた考えを無くせば、これも天皇の仕事からなくせるでしょう。
解散も、国王と議会の対立の歴史を残しているだけのものかもしれません。
いまや総理の専権事項であることは、誰もが知っていることですし、それが不都合だと言う人も滅多にいないでしょう。
ですから、無理に天皇の権限にしておく必要はありません。
しかも解散こそ、政治的なものの中でも、最たるもので政治の究極の決断ですから、そうした生々しいことに象徴天皇が形式上でも関与するのはむしろ危険なことではないでしょうか?
超然としている方が、却って地位安泰と言うものです。
次の総選挙の施行は、国民の代表を選ぶ為の手続きですから、天皇の名においてするのは穏当なところです。




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