06/04/04
天皇家の存在意義7・国事行為5(憲法62)法律第何号の実際
一つの法律が変わったり新設されると、関係法律が何百と言うのは大袈裟としても、十単位くらいもの法律がその関連で変わることが多いのです。
憲法改正によって、思想的にあわなくなった旧法令が、内容まで改変された例としては、戦後民主化にあわせて民法親族編が大改正された場合などがあります。
こうした場合などは、そのための実質的議論がされているのです。
ところが、現在の関係法令改正と言うのは、そう言う実質議論ではなく、ある条文の中で、「何々法何条の場合を除く」となっている条文があるときに、例えばある法律の改正で10条から11条に繰り下がった場合、その法律を引用している他のいくつもの法律の引用文の訂正も(これまで紹介した過疎地関係法が改正されるたびに関係財政法、農地関係法などが改正されるのです。)併せて必要となりますが、こう言うのまですべて法律改正になるのです。
こんな、あまり意味のないものまで、法律の公布というわけで一々天皇が御名御璽していたのでは情けないですよ。
これに加えて、閣議だけで決められる政令まで天皇が公布しなければならないのです。
150〜200件くらいの法律は、1日に纏めてはんこ押せば良いだろうと思う人が多いでしょうが、法律や政令は五月雨式に成立してきますので、そうは行かないのです。
法が成立すると、議長から内閣を通じて(ここでも公布日を決める閣議決定が憲法の「助言」として必要です。)天皇に奏上され、この日から30日以内に公布しなければならないことになっているのです。
王権と議会の対立していたヨーロッパ絶対王政から民主国家に変化する過程で、君主が都合の悪い法律を握りつぶせないように考え出された制度ですが、これによって五月雨式に奏上される法律や政令に対し、天皇は休む暇なく公務に従事しなければなりません。
こうした内容のない枝葉末節の改正まで、すべて法律や政令の公布となるのですから、これに一々御名御璽をしていたのでは、神様どころか人間だかロボットだかわからなくなってしまいます。
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