06/24/03
司法修習生の給費制 6(出身階層2)(予備校の発達と学校教育1)
「お金持ちしか法律家になれないのか?」と言う主張は、それだけで説得力がありますが、目を転じると、そうとも言い切れないようです。
平成14年10月2日頃から「裁判の仕組み」のコラムで連載しましたが、そのおさらいをしてみましょう。
「『お金を貸してくれ』と泣いて頼んだから貸してやったのだから返して欲しい」と言う訴えだけを聞くと、返さない方が悪いと思いますが、借りた方の言い分を聞いてみると、もう充分返したのに、「それは利息だ」だったと言って「もっと返せ」と言うので、自分は納得出来ないと言うことがあります。
そうすると今度は、利息としていくら払ったのか、あるいは受けとったのかが、争点として浮上して来ます。
このように一方の理屈だけですと筋がとおっていても、相手の主張を聞いてみないと分からないものですから、裁判では必ず相手の反論権が保障されているのです。
「貧乏人が司法試験に挑戦出来ないのか?」と言う論点も、別の角度から見直す必要があるのです。
「司法修習生の給費制 3(裁判所は独立してる?1)」のコラムで説明しましたが、修習生制度が出来てから55年以上も経ったのですから、基礎事情の変更=立法事実変更の有無を、点検する必要があります。
と言うのは、大学入試競争が進んで来て、もう20年以上も前から、「お金を掛けて塾や予備校などに通わなければ、1流高校、大学に合格出来ない現象が起きている」と言われています。
その結果、東大生の殆どが、高所得階層出身と言われて久しいのです。
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