06/23/03
司法修習生の給費制 4(裁判所は独立してる?2)
以前、婚姻制度 「国籍法、2」のコラムで、国籍取得要件が男系主義になっていたことを紹介しましたが、違憲訴訟に対しての最高裁判決は、変な理屈で合憲だと言うものでした。
流石に政府の方が、今どき男親のときだけしか国籍を取得出来ないと言う時代錯誤性を恥ずかしく思ったのか、判決後に直ぐ法律改正をして、母親だけが日本人であっても国籍を取得出来るように改めたのです。
それでも政府は裁判では、「違憲でない」と言い張り、裁判所も政府に遠慮?して合憲判決を書いているのです。
昭和50年代末のことですから、戦後民主主義(3権分立)が30年経っても根付いていないことが白日の下に曝されたと言えるでしょう。
最高裁が、薬局の距離制限に違憲判決を書いていることを、「憲法10」のコラムで紹介しましたが、これとても資本家同志(体制内闘争)の争いであって、思想的(反権力)なものではありません。
政府は、判決後すぐに法改正案を国会に提出して、すぐに親が母でもいいことに改正してしまいましたが、それでも裁判では正しいと言い張るところは「1/26/03.
議会制民主主義とは 1(無修正主義の問題点1)」以下のコラムでも連載しましたが、政府はどんな場合でも、自分から非を認めることは、出来ないと思い込んでいるのでしょうかね!?
これに付き合わねばならない裁判所も大変です。
こうしてみると、法改正、社会正義に貢献しているのは、司法権の内、弁護士だけではないかと思えて来ますね。
何故、このように司法権が弱いのかと言えば、3権分立のコラムに書きましたが、最高裁判所に予算要求権ないし編成権のないことが物凄く裁判所を弱くしていると思います。
いろいろな交渉ごとで、財務省の要求に対しては、ことを荒立てないと言う姿勢ばかりが、はたから見ていると目立ちます。
関ヶ原後の大坂=豊臣家が、家康の無理難題(国家安康の言い掛かりなど)にひたすら耐えていたのと似ています。
今回の問題提起も、どちらかと言えば司法権の外堀が埋められるようなものです。
「もう充分強くなったから、外堀はいらないでしょう。」といわれて断ることも出来ず、「はい、そうです」と言うばかりの司法権では、本当に強いのか心もとないですね。
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