06/22/03

司法修習生の給費制 1

法科大学院の学費の話しが出たついでに、修習生の給費制についても考えておきましょう。
修習生には、奨学金でなく、給与が支給されます。
「3権分立(憲法15)4」のコラムで紹介したことですが、今回は裁判所法を紹介しながら、考えてみましょう。

裁判所法
第4編第3章 司法修習生
(採用)
第66条 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
2 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。
(修習・試験)
第67条 司法修習生は、少くとも1年6月間間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
2 司法修習生は、その修習期間中、国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない。
3 第1項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。
(罷免)
第68条 最高裁判所は、司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは、その司法修習生を罷免することができる。」

67条2項で給与を受けられることになっています。
この給与支給を続けるべきかどうかが、問題になっています。
法律論的には、66条で「・・これを(修習を)命ずる」以上は、昔の徴兵でも1銭5厘の赤紙じゃないけども、何らかの支給があったものだ。
命じられるだけでなく、修習専念義務まで、規則で決められているので、アルバイトも出来ません。
それで、生活保障がないのはおかしいと言う理屈があります。
ま、そうは言っても、何故修習生にだけ給与を払うのだと言う合唱には勝てそうもありません。




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