06/22/03
司法修習生の給費制 3(裁判所は独立してる?1)
何故修習制に給費が必要なのか?と言うのは難問です。
「3権分立4」以下のコラムで、司法部門の強化が、日本の人権保障、民主化の足腰を鍛えるのに、長く掛かるが確かな方法であることを書きました。
司法部門の強化には、先ず優秀な人材がその部門に吸収されなければならないことも書きました。
そのためには破格の優遇措置が必要です。
唐の大宗(李世民)が、天下統一後優れた人材の抜てき方法として、科挙制度を実施して、俊秀が蝟集するのを見て、「天下の英雄、わが曩中にいる乎!」と喜んだといわれていますし、「先ず隗から始めよ」の故事も優秀な人材の求め方として破格の優遇をする効果を説いたものでしょう。
治安維持法・特高で人権が極度に侵害されていた時代が、終わったばかりの終戦直後と、今では基礎事情が大きく変わって来ているかどうかが、こうした場合の判断材料として重要です。
法律的には「立法事実の変更」があるのかないのかと言う論点です。
政府から見れば、戦後50年以上も優遇して来たので、司法部門は充分強化されて来たから、もう補助金はいらないだろうと言うところかも知れません。
要するに、司法権が一人立ち出来るようになったかどうかです。
私は、今の裁判所は健闘していると思いますが、行政府=立法府(議院内閣制ですので)に対しては、なお、かなりぜい弱だと思っています。
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