06/17/03
司法修習制度と期間短縮 1
司法修習期間が2年から1年半に短縮されたのは、ここ3〜4年前の事ですが、私はむしろもっと長期化してもいいのではないかと思っています。
前回コラムで書きましたように、社会の複雑化により法律家に求められる解決能力がかなり専門化して来ています。
司法研修所では、短い期間に教えるのは法律家として社会に出てやっていける最低の法律技術マスターさせるのが目的だとの考えです。
それが4ヶ月だったのが3ヶ月になったので、いよいよその限度で落ち度がないように、基本中の基本(すなわち4ヶ月のときよりもかなり簡略にして)を、修得させるようにしているようです。
現在法科大学院(ロースクール)設立準備で各大学が大わらわというところですが、法科大学院ができて、大学院卒業後の合格者の修習をどうするかが議論になっています。
そのときは、期間1年が暗黙の合意事項になりつつ有ります。
大学院である程度やってくるのだから、これまでのような長期間はいらないというのです。
本当でしょうか?
それはまやかしに過ぎない事は、以下のコラムで書いて行きますが、本音は司法予算が獲得出来ない言訳だと思っています。
それはそれとして、法科大学院卒業後の修習生に対して教えるべき内容程度は、僅か1年しかないのだから、法律家になる以上は、最低裁判が出来るようにすべきであるから、裁判科目中心で、しかも簡略な基本を教えている今よりももっと簡略にして基本を分からせる程度にとどめるべきであるという考えが主流のようです。
私は、それはそれで考えがまとまっているとは思いますが、それでいいのでしょうか?
世間の期待は、複雑な金融取り引きや、知的所有権関係等々新しく発展して来た分野への法律家の適応を求めているのですから。
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