06/16/03
裁判所法(組織6)(司法研修所)6
第2章 裁判官以外の裁判所の職員
(最高裁判所事務総長)
第53条 最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。
以下 省略。
(司法研修所教官)
第55条 最高裁判所に司法研修所教官を置く。
2 司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における研究、修養及び修習の指導を掌る。
(司法研修所長)
第56条 最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。
2 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。」
判事補になるためには修習を終えたものでなければなりません。(裁判所法43条)
修習を終えるとは、司法研修所の修習を終えると言う意味です。
司法研修所の科目は、民事裁判、刑事裁判、検察、弁護の5教科が基本で、教官は、裁判科目や検察科目の教官は、任官後の経験15〜20年前後の民事裁判官、刑事裁判官、検察官から、選任されます。
弁護教官は、民事弁護、刑事弁護教官がそれぞれ選任されますが、裁判教官等に較べて、経験年数が少し多い人が殆どです。
研修所は、以前には東京の湯島にあり、約10年前時から埼玉県の和光市に移転していますので弁護教官は、東京や埼玉の弁護士でなければ通いきれません。
弁護士は、本業の法律事務所の経営をしながら、教官業をやらねばならないので大変な負担なのです。(法曹一元の話題のときにまた書きます。)
司法研修所のカリキュラムは、前期修習が3ヶ月で、6月末には終了して各地の実務修習に出てしまいます。
この3ヶ月の教育期間では、顔を見る期間が少な過ぎて教官にとっては、80名もの修習生の個性や顔を覚えられない教育になっているのです。
各教科は週に1〜2回ですが、この間にゴールデンウイークもあって、正味時間は少ないのです。
関連ページリンク
稲垣法律事務所コラム内:裁判所に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:最高裁に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:判例に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:司法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:判事、裁判官に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:修習生に関するコラム
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
