06/16/03
司法修習制度5(合格枠の変化4)(職業選択の自由2)
憲法22条で、職業選択の自由が保障されているからと言って、誰でも車の運転をしたり、医師になってメスを振るったり、薬を処方されたのでは危なくて叶いません。
誰が考えても分かり良い理屈は、車や医師の免許と同じで、一定の水準以下の人が勝手に車を運転したり、医師になってメスを握られては困ると言うものであって、その根本思想は、能力判定に有るのです。
それなのに、たとえば、車の普及を遅らせるために、或いは、運転手組合のギルドがあったとして、競争相手を増やさないために、自動車教習所を少なくして、年間100人しか教習出来ないようにしたらどうでしょう?
医師の場合も同様です。
ここまでハッキリすれば憲法違反かどうかの「憲法問題」だとわかるでしょう。
こういう議論をしているうちに前記の丙案合意ができてしまったので、この議論はお蔵入りになってしまった感が有ります。
ま、法律家の論争は、直ぐ屁理屈が先に立ちますので、一般の方から見ると、七面倒臭い人間の集りだと思うでしょうが、重要な憲法問題でも有るのです。
4割増の段階では、法務省や政府側が増加に熱心だった事もあって、すぐに、平成5年だったと思いますが、新しい司法研修所が竣工しました。
うつわを大きくし、教官もクラスの増加に合わせて増員し、カリキュラムも新時代に相応しく修正するなど意欲的でしたので、増員による質の低下問題は杞憂に終わったと私は考えています。
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