06/16/03

司法修習制度2(合格枠の変化)(弁護士会の存在意義)

弁護士会の公式論だったかどうかは覚えていませんが、私は従来から法律家が少なすぎると考えていましたから、この機会に、法務省の回数制限に一部同調する代わり200人増加させるのは賛成でした。 
裁判所、法務省の役所側は、予算がどうのと言って合格者増加には難色を示していて、増加に熱心な弁護士会は、同業者増加を熱心に運動する変わった組織だと言う意見もありました。
この機会の日弁連、各地の弁護士会の役割を説明しておきますと、日弁連は、業界団体として存在するのではなく、社会正義実現の為に存在が認められている弁護士の団体として存在しているのです。
弁護士法を見て下さい。

弁護士法
第1章 弁護士の使命及び職務
(弁護士の使命)
第1条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職責の根本基準)
第2条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。
第5章 弁護士会
(目的及び法人格)
第31条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2 弁護士会は、法人とする。
(設立の基準となる区域)
第32条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
第6章 日本弁護士連合会
(設立、目的及び法人格)
第45条 全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3 日本弁護士連合会は、法人とする。」条文を見れば分かるように、業界団体として結束し、業界の発達や業界利益を守るために存在しているのでは有りません。


弁護士ないしこの団体である弁護士会としては、社会の発展、社会正義時実現の為に適正な法曹人口が不足していると言う立場でしたから、競争相手が増えるのは仕方ないと言う当然の帰結でした。




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