06/16/03
司法修習制度1
司法修習生度は戦後すぐに、アメリカの意向で発足しました。
その後平成10年過ぎ頃に期間が、2年から1年半に短縮されるまでの約50年間は、2年間のコースでした。
四月始めに入所して、4ヶ月の前期研修を受けて、7月末に終了してに全国各地の実務修習地に分散して配属されます。
各地では、民事、刑事裁判と検察、弁護の4コースを4ヶ月づつ順番に回って実習するのです。
1年6ヶ月間の実習を終えて、もう一度研修所に戻って最後の仕上げをするのが後期修習と呼ばれています。
後期修習の最後に修習の成果を見る為の試験があり、これに合格すれば、判事補、検事、弁護士になる法曹資格を与えられるのです。
司法試験の次にある試験ですので、これを2回試験と言います。
これが、数年前から1年半に短縮されて、各コースが3ヶ月づつになっています。
最近では、世の中の需要が拡大して多様なニーズに応えられる法曹(法律家)の輩出が要請され、合格枠が拡大されて来ました。
平成3年に、法曹三者合意がなって、所謂丙案が実施されるようになったのです。
その4〜5年前頃から、検事任官志望者が激減し、新任検事がその年の中途退職者以下になって来たのです。
これが法務省の危機感を生み、若年者合格枠を特別に設けるべきであると言う主張となり、甲乙丙の3案を巡って、不公平だとかの論争が数年続いていたのです。
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