06/15/03

裁判所法(組織1)1

この機会に、裁判所の構成を紹介しておきましょう
憲法第76条で、裁判所の種類には、最高裁判所と下級裁判所の2種類があることになっています。
憲法
「第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより、設置する下級裁判所に属する。」
この憲法を受けて、裁判所の構成を、具体的に定めているのが裁判所法です。
裁判所の種類は、最高裁判所の外、下級裁判所として高等及び裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、及び簡易裁判所となっています。(裁判所法2条)
ある事件に付いての上級審の判断は、その事件に限って下級審の判断を拘束します。(裁判所法4条)
この意味は、イギリスのように判例法主義を採用するのではないけれど、その事件に限って下級審を拘束すると言う、当たり前の事を書いてあるだけです。
少し分かりにくいかも知れませんので、具体例で説明しますと、第1審(例えば地方裁判所)の判決に不服のある人が上級審(高等裁判所)に不服申し立て(控訴と言います)した結果、1審と違った判決が下されたす場合、高等裁判所の判決の方が地裁の判決に優越する、すなわち地裁の判決が覆るという意味です。
そんな事は、法律に書いていなくても誰でも常識になっていると思いますが、わざわざ法律に明記したのは、「その事件限り」と言う宣言をしていますので、判例法主義を採用しないぞと言う原則を明らかにする意味があったのかも知れません。




関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:憲法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:裁判所に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:最高裁に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:判例に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:司法に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資