06/15/03

裁判所法(組織5)(裁判官の資格2)5

(高等裁判所長官及び判事の任命資格)
第42条 高等裁判所長官及び判事は、左の各号に掲げる職の1又は2以上に在つてその年数を通算して10年以上になる者の中からこれを任命する。
一.判事補
二.簡易裁判所判事
三.検察官
四.弁護士
五.裁判所調査官、司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官
六.前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授
2 前項の規定の適用については、3年以上同項各号に掲げる職の1又は2以上に在つた者が裁判所事務官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、これを同項各号に掲げる職の在職とみなす。
3 前2項の規定の適用については、第1項第2号乃至第5号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
4 3年以上前条第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。司法修習生の修習を終えないで簡易裁判所判事又は検察官に任命された者の第66条の試験に合格した後の簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数についても、同様とする。
(判事補の任命資格)
第43条 判事補は、司法修習生の修習を終えた者の中からこれを任命する。
最高裁判事の内10名は、法律家でなければならず、その法律家である高裁判事などになるには結局、司法修習生から出発する事になります。
では司法修習生にはどうしたら成れるのでしょうか?
(任命の欠格事由)
第46条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
捕職)
第47条 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。


補職とはどの仕事を誰にさせるかと言う事で、転任、昇任の問題です。
裁判官の独立の観点から裁判所法(組織3)3のコラムで既に書いたとおりです。
この機会に官名と補職の関係を説明しておきましょう。
修習を終えて判事補(検察官も同様です)に任命されると、判事補になります。
判事(または判事補)が○○地方裁判所判事(補)として、一定の職に「補」されて始めて、その受け持ち事件の判決を書いたり訴訟指揮をできるのです。
判事の資格があるからと言って、どんな事件にも首を突っ込んで判決を書ける訳ではありません。
ところで「ベニスの商人」の裁判の場面で、いきなりポーシャが裁判官になって出てくるのは今でも理解が出来ません。
高名なな法律家の紹介状一本で現場へ行って、何の手順もなしに、その事件の担当裁判官になってしまうのは、お芝居とは言えあまりにも、無茶な感じがしますね。


(定年)
第50条 最高裁判所の裁判官は、年齢70年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢65年、簡易裁判所の裁判官は、年齢70年に達した時に退官する。




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