06/15/03

裁判所法(組織4)(裁判官の資格1)4

(最高裁判所の裁判官の任命資格)
第41条 最高裁判所の裁判官は、識見の高い、法律の素養のある年齢40年以上の者の中からこれを任命し、そのうち少くとも10人は、10年以上第1号及び第2号に掲げる職の1若しくは2に在つた者又は左の各号に掲げる職の1若しくは2以上に在つてその年数を通算して20年以上になる者でなければならない。
1.高等裁判所長官
2.判事
3.簡易裁判所判事
4.検察官
5.弁護士
6.別に法律で定める大学の法律学の教授又は助教授2 5年以上前項第2号及び第2号に掲げる職の1若しくは2に在つた者又は10年以上同項第1号乃至第6号に掲げる職の1若しくは2以上に在つた者が判事補、裁判所調査官、最高裁判所事務総長、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所書記官研修所教官、法務省の事務次官、法務事務官又は法務教官の職に在つたときは、その在職は、同項の規定の適用については、これを同項第3号乃至第6号に掲げる職の在職とみなす。


3 前2項の規定の適用については、第1項第3号乃至第5号及び前項に掲げる職に在つた年数は、司法修習生の修習を終えた後の年数に限り、これを当該職に在つた年数とする。
4 3年以上第1項第6号の大学の法律学の教授又は助教授の職に在つた者が簡易裁判所判事、検察官又は弁護士の職に就いた場合においては、その簡易裁判所判事、検察官(副検事を除く。)又は弁護士の職に在つた年数については、前項の規定は、これを適用しない。

最高裁判事は内閣で自由に任命出来るとしても、15人中10人までは、誰でも自由と言うのではなく、一定の資格のある人から選ばねばなりません。
このようにして政治的になり過ぎるのを制限しているのです。




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