06/15/03
裁判所法(組織3)3(下級裁判所の裁判官の任免)
第40条 高等裁判所長官、判事、判事補及び簡易裁判所判事は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。
2 高等裁判所長官の任免は、天皇がこれを認証する。
3 第1項の裁判官は、その官に任命された日から10年を経過したときは、その任期を終えるものとし、再任されることができる。」
最高裁判所判事は内閣で任命出来ますが、下級審の裁判所判事は内閣で自由に任命出来ず、最高裁判所の指名どおり任命しなければならないのです。
これによって、政府が裁判所内部の人事に口出し出来なくしているのは、司法権の独立の為に有益です。
裁判官の任期は終身という時代もありましたが、アメリカでは、独立戦争に際して法律家が多く政府側、すなわちイギリス本国側に付いた反感から、急速に任期制が発達したと言われています。(公選制もその一環です)
我が国は上記のように最高裁判事については定年(70歳)まで任期がありませんが(アメリカの連邦最高裁判事に習ったのかな?)下級審判事は10年任期になっています。
年功序列賃金や昇進を前提とする我が国では、「下級裁判官の地位の保障は、(減給転任拒否)画餅に帰している」と言っても過言ではないでしょう。
気に入らない裁判官には、減給しなくても、昇給させなかったり、同僚と比較して昇進を遅くすれば、大変な差別になります。
この為、違憲判決を書いた判事は、例外なく裁判官をやめて弁護士や大学教授になっていますよ。
こうした実体こそ、司法権の独立の程度を示すバロメーターではないでしょうか?
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