06/15/03
裁判所法(組織2)2
第4編「裁判所の職員及び司法修習生」という題名で裁判所を構成する人を決めています。
裁判官や執行官などの言葉は聞いた事があるでしょうが、どのようにして採用されて行くのか関心があるでしょう。
この機会に細かいですが紹介しておきます。
裁判所で働いている人や修習生は、どう言う人かと言うのは、この第4編で決まっているのです。
例によって条文を見ましょう。
「第1章 裁判官
(最高裁判所の裁判官の任免)
第39条 最高裁判所長官は、内閣の指名に基いて、天皇がこれを任命する。
2 最高裁判所判事は、内閣でこれを任命する。
3 最高裁判所判事の任免は、天皇がこれを認証する。
4 最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。
3権分立と言っても、裁判官を誰かが任命しなければなりません。
アメリカでは、ジャクソン大統領時代にジャクソニアンデモクラシーとか言われる時代があって、(彼自身の思想はそうではなかったようですが、彼は、建国以来始めての庶民出身大統領だったことから、国民の期待がそう言う時代にしたようです。)法律の世界にも民主化の波が押し寄せて、裁判官まで選挙で選ぶ州が勢いを得た事があります。
民主主義の貫徹と政府からの独立を期す為には、直接国民が選任するのが理想ですが、そうは言っても、専門家の中で誰が最高裁判所の裁判官に相応しいかについては、国民にはさっぱり分かりません。
日本国憲法は、アメリカ的な考えで出来たとは言っても、そこまで日本に押し付けられませんので折衷的な制度として、内閣で任命する事にして、その代わり直後の国会の選挙度時に国民審査を受ける事にしたのです。
任命能力はないとしても、事後の審査程度はできるだろうと言う事です。
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