06/15/03

判例法主義と成文法主義 2

結果的に似ていますが、法律的にどう違うかと言うと、高裁や最高裁の判例に反して控訴や上告をしても、我が国では、それ自体違法ではありませんので不適法却下される事はなく、また控訴や上告中は、判決が確定しません。
判例変更がない限り、結果的に負けるだろうと言う予測の問題でしかありません。
判例法の国では、典型的な場合、判例違反の上訴は、判例違反の理由だけで違法として、却下されてしまうのです。
勿論イギリスでも、いつの頃からか忘れましたが、判例変更ができる事になったと本で読んだ事がありますので、念のため御紹介しておきます。
判例違反の上訴は、原則的に違法であるが、変更する場合は職権で受理する事ができると言う扱いかも知れません。
日本の最高裁判所も、結果的に似た扱いになっています。
民事訴訟法を見て見ましょう。


「民事訴訟法
第3編
第2章 上 告
(上告裁判所)
第311条 上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2 第281条第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
(上告の理由)
第312条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
  以下省略
(上告裁判所による上告の却下等)
第317条 前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2 上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
(上告受理の申立て)
第318条 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
(原判決の確定した事実の拘束)
第321条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。




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