06/14/03

3権分立(憲法19)8(人材が決め手1)

財務省の戦術は、「裁判官や検察官の給与水準が高すぎる」と言う主張を、ちらちらさせながらの交渉のようです。
そうなると裁判所は現役を守るのを優先順位になり勝ちですから、今度も財務省の要求に応じる暗黙の取り引きが成立しそうで、日弁連が給費制維持を(修習生に給与を支給すべきだと言う)主張するのは反対しないが、共同歩調は取れないと言い出しています。
そのうえ、
「修習生だけ、何故給与を支給するのか社会的合理性がない」と言う理論武装までしています。
「国民の理解を得られない」と言えば聞こえがいいですが、特定分野に優秀な人材を集めたり、ある産業育成の為の補助金行政をするのと同じで、国家目標によって特定業種育成の為に優遇する事は一つもおかしい事ではありません。
利権も、癒着も、天下りや、接待も何も関係なく単に正義感だけで仕事をする裁判官になる為には、最優秀の名誉が欲しいところではありませんか?
もしも自由競争に委ねれば、利権もうまみもない裁判所は、高級官僚の就職希望先としては最下位にランクされる事でしょう。
そう言う状態が国家にとって良い筈がありません。
戦前のように役人の中で、裁判所が、最下位に位置付けられるとどうなるでしょうか?
裁判所は、上位である行政庁の行為に付いては、実質的に何も口出しが出来なくなり、法治国家、基本的人権が守られなくなってしまうでしょう。
明治憲法を、もう一度みて下さい


「第61条 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スベキモノハ、司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラズ」




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