06/14/03

3権分立(憲法24)13(人材が決め手6)

今では、裁判所が固定資産課税に付いて詳細な歴史分析をして、その価格決定の基準を判決で示したり、情報公開がどこまで許されるべきかまで、いろいろな行政行為の意味を吟味して裁判所がその行為の有効性を判定しています。
このように優秀な裁判官が供給されてこそ、他人の専門分野にまで踏み込んでその正邪を判断出来るのです。
これが行政官よりずっと学校や就職試験で下だった人が裁判官になって、判定する時代が来たら、裁判所の判定に従う実質が失われてしまい、憲法が空洞化してしまうでしょう。
裁判官も学生時代を通じて「あいつにはとても叶わないなあ」と思っていた人物が、行政官になっていて、その人物がその道専門に何十年もやって来た挙げ句、考え抜いて「これが法律の範囲内だとか憲法に違反なんかしていない」として政策や法律案を企画して国会を通過した場合、本来、一つ一つの行政行為については門外漢である裁判官が、その間違いをチェックすると言うのは能力的に、心理的にとても難しくなってしまいます。
こうして今でもそうなり勝ちですが、これからは、もっと行政行為を追認するだけの判決が増えてくる事になって、違憲審査権が形骸化してしまうでしょう。
こういう意味では、修習生の優遇は日本の民主主義を守る為に大変重要な事なのです。
その上、修習生予算と言っても、道路公団のような巨額の資金が必要ではありません。
3権分立を足下から守る為には、人材の確保が絶対に必要であるとう事がお分かり戴けたでしょうか?




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