06/14/03
3権分立(憲法23)12(人材が決め手5)
基本的人権は、不断の努力によって確保し(続け)なければならないと、憲法に書いているのは。油断すると直ぐ崩れてしまう「ぜい弱なものである」という警戒の呼び掛けと戒めです。
日本国憲法を、もう一度見ましょう
「第12条【自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任】
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
まさに、絶えざる努力で保持しなければ、たちまち失ってしまうのが基本的人権と言うものです。
権力の自由な行使を願っているのが権力者であり、その為には隙あらば、人権制限の機会を窺っていると思っていいでしょう。
その為には、裁判所の機能を弱める事が第1の課題と言えます。
法律家を徐々に増やすのではなく、いきなり2倍3倍にすると、予算を2倍3倍にしても教育システムが間に合わなくなるなど、製品の劣化は避けられません。
まして予算を殆ど増やさずに、1教室に小学生の倍も詰め込んで短期教育をしようとしているのですから、その結果は、恐るべき事になる可能性があります。
その上、今と違って2年間の大学院の終了が受験資格になって来ますから、それだけでも大変な経済的負担です。
やっと合格したら、給与制を廃止し、奨学金制度にして、将来金利をつけて返させると言うのです。
大学院時代の生活費、学費をローンでやって来た人は、更に修習生時代にも借金と言うのでは、人生のスタートで莫大な借金を抱える事になってしまいます。
3000人もの合格者(競争激化)になる事とあいまって、「そんな大きな借金を返せるかなあ」と2の足を踏む受験生が出て来てもおかしくありません。
こうして自然と英才が受験しなくなって行くのです。
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