06/13/03
3権分立(憲法16)5(修習生給与の重要性1)
アメリカ=GHQは、日本の民主化とその発展には、健全な司法権の確立が最重要であると言う意識が強かったと思われます。
それには制度ばかりではなく、人材供給が重要と言うところに目をつけたのは、深謀遠慮と言うか、慧眼だったと言えるでしょう。
どのように立派な制度を作っても、これを担う人材が2流3流では維持し切れません.
素寒ピンの素浪人でも、一旦司法試験に受かれば、少人数のマンツーマンに近い恵まれた教育環境で、無償の英才教育を受けられて、しかも、行政庁本省の課長級の給与が支給されるとあれば、英才が集まらない筈がありません。
GHQがいなくなったからといっても、我が国では、すぐさま反動的立法をする事は、出来なかったのです。
体制側も、GHQと同じく裁判官の供給源に目をつけて、そこから涸らせて行こうと言う長期作戦に出たように思われます。
裁判官の給与削減は、憲法違反となってしまいますので、下げられません。
差し当たり修習生の優遇が、他省庁にとっては目の上のたんこぶみたいなものですから、当面修習生の給与水準の引き下げに躍起となって来たのが、戦後政治と言ってもいいかも知れません。
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