06/13/03

3権分立(憲法18)7(修習生給与の重要性3)

憲法は、現職裁判官の給与引き下げの禁止や、転任拒否の保障はしたのですが、戦後約50年間続いた物価上昇に対する対策や、供給源である司法修習生の待遇については何の保障も出来ませんでした。
予算要求権の保障の欠如と相俟って、政府側(議院内閣制ですから国会と同じです)からの
予算を通じた圧迫にはひとたまりもありません。
前年度の給与が保障されても、猛烈な物価上昇下では意味がありませんし、国力の伸長に伴い、世の中が立派な建物や、冷暖房設備が完備して行く時代に裁判所だけが、戦前から焼け残ったあばら家のママではどうにもなりません。
かといって大蔵省も直接裁判官の給与水準には切り込み難いので、最も弱い修習生予算がいつも取り引き材料にされているようです。
従来500人の合格であったものが、今では1200人、2年後には1500人その数年後には3000人にする計画なのですから、今までの予算を少し増やす程度では、やっていけないのは明らかです。
これだけの倍率で修習生を増やす以上は、別の研修所を建てるくらいの予算が必要ですが、そうした抜本的予算は用意せず、給与の引き下げや、修習期間の短縮や給与引き下げでやり繰りしてきました。
今度はそうしたやり方では間に合わなくなって、最後の最後である修習生の給与支給そのものの否定が俎上にのぼり始めています。


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