06/13/03
3権分立憲法(17)6(修習生給与の重要性2)
裁判所の独立と言っても、裁判所の予算については、完全に大蔵省や国会に握られていて、予算要求に付いて憲法で保障されていない事が、戦後憲法の問題点であり、裁判所の弱味です。
予算折衝のたびに、ビルの立て替えその他の要求などを認めてもらう(この表現自体から、既に裁判所は、大蔵省の下位の官庁になっている実体を表しているのです。)代わりに、いつも自分達に直接関係のない、しかし将来にとっては重要な修習生の給与引き下げを飲まされて来たように思えますが、如何でしょうか?
こうした何かあるたびに、修習生の給与水準が引き下げられて来て、今では修習生の給与は、一般公務員の最下位近くにまで下がって来ています。
最近の司法拡大運動は1見、戦後、司法権の果たして来た役割を評価して、国民が司法の役割の拡大を求める動きに呼応した前向きの動きのように見えます。
ところが予算では、経済低迷を理由に司法予算を殆ど拡大しないまま、単に従来の司法試験合格者だけを、3倍5倍にしようと言うのです。
この為、今では1教室に70人、80人を詰め込み、(小学生でも、もうずっと前から少人数教育に移行していると言うのに、)修習生はここ10年来、逆に多人数教育に拡大しているのです。
それでも、予算が足りないからと以前は2年間で学んでいたのを、数年前から1年半に短縮し、さらに将来的には、1年に短縮しようとしています。
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