06/12/03

3権分立(憲法13)2

戦前の明治憲法でも、裁判所は行政や立法から一応独立していました。
しかし、天皇の裁判所であって、1君万民思想と同じで、天皇の臣としての役割の範囲での独立でした。
法律の範囲で国民の権利が認められていたのと同じで、とても弱い存在でした。
明治憲法下の裁判所について条文で見ましょう。


明治憲法
第5章 司法
第57条
1 司法権ハ天皇ノ名ニ於テ法律ニ依リ裁判所之ヲ行フ
2 裁判所ノ構成ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第58条
1 裁判官ハ、法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
2 裁判官ハ、刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外、其ノ職ヲ免ゼラルゝコトナシ
3 懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第59条 裁判ノ対審判決ハ之ヲ公開ス。但シ、安寧秩序又ハ風俗ヲ害スルノ虞アルトキハ、法律ニ依リ又ハ裁判所ノ決議ヲ以テ対審ノ公開ヲ停ムルコトヲ得
第60条 特別裁判所ノ管轄ニ属スベキモノハ、別ニ法律ヲ以テ之ヲ定ム
第61条 行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スベキモノハ、司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラズ


先ず天皇の名に於いて行い、天皇の代理人である事が強調されます。
特別裁判所が認められ裁判所以外の裁判が予定されています。
行政処分に対する不服は、司法権から除外されています。
勿論憲法違反かどうかの最終判断権が書かれていません。
裁判官の地位の保障規定が、免職されないと言うだけで、日本国憲法のように詳しく書かれていないのです。
これに対する日本国憲法の条文を、次ぎに紹介します。




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