06/10/03
公共の福祉論の危険性(憲法9)
日本国憲法では、「法律の範囲」がなくなった代わりに、「公共の福祉に反しない限り」と言う制限がつきました。
なにが、公共の福祉の範囲内かと言うことはよくわかりませんので、結局法律で定める事になります。
これでは戦前と殆ど変わらないのか?
その運用はどうなる事やら、と言うのが、戦後一時期の重要関心事でした。
「公共の福祉に反するから」と法で制限すればいいのだったら、戦前とどう違うかと言う事になります。
幸い、今でもある意味アメリカの支配下にあると言い得る程ですから、なし崩しに国民の権利を制限して行こうとする政府の思惑は、実施に移せないまま、50年以上も経ってしまったと言うところでしょうか。
その意味では治安維持法の再来は今のところ阻止出来ています。(アメリカのお陰かな?)
この間に基本的人権の考え方が社会のあらゆる階層、組織に定着して行って、特別権力関係と言われる、自衛隊や警察の中でもそれなりの人権的な上下関係が浸透する程になって来ました。
この事は労働組合内でも同じです。
組合員だからといって簡単に統一的な思想ではなくなりつつあるのです。
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