06/09/03

婚姻制度 (皇室典範5)(天皇国民か?)19

再び、天皇家の婚姻問題に戻ります。天皇家は、婚姻、養子その他何かと不自由ですね。
国民に保障されている基本的人権は、どうなっているのだろう?と言う疑問を感じる人もいるでしょう。
これまで、国民の定義を説明していませんでしたので、この機会に天皇、皇族との関係で説明しておきましょう。
国籍法で国民になる為の要件は、今月1日の「婚姻制度 (国籍法、1〜3)5」のコラムで勉強したばかりでしたが、実は国籍法には天皇の事は書いていないのです。
天皇や皇族は日本国民でしょうか?
日本国民である為には、日本国民の子として生まれるか、帰化するしかないのが国籍法の原則です。
天皇は天皇の子ですから国民の子では有りません。
生まれた時、父母共に知れない時にもあたりません。
平成14年12月4日の「人は死ぬと?(白馬非馬論)」のコラムで白馬非馬の論を紹介しましたが似た論法です。
これでは、皆さんも納得しないでしょう。
実は、天皇が国民かどうかと言うのは、国籍法の問題ではないのです。
皇族には、国民だった人が皇太子妃、親王妃などになって皇族になる人がいます。
この人たちの国籍が、どうなるかは、国籍法だけでは説明ができません。
そこで国民とは、そもそもどう言うものかという議論から入って行く必要が有ります。
国民と言う単語は、臣民、人民と言う言葉に代えて戦後定着した言葉のように思います。
戦前は、「一君万民」とか「臣 某」という言い方がありました。
戦後は、共産党系の人は「人民」と言う言葉を多用していたように思います。
この機会に、次のコラムから明治憲法(大日本帝国憲法)の、日本国憲法の基本的人権に対応する章を紹介しながら、国民と臣民の違いを考えて見ましょう。
そうすれば天皇は、国民でない事がおのずから分かりますよ。




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