06/07/03

皇族と憲法の保護(皇統譜)

皇族で生まれても戸籍が有りませんが、その代わり、皇統譜(皇室典範第26条)と言う、謂わば系図みたいなものがあって、そこに登載されることになってます。
話しが戻りますが、憲法で国民に保障された基本的人権は、皇族には関係ない事になっています。
憲法で、国民に保障された基本的人権が、天皇や皇族に及ばないのですから、天皇家は国民ではないことになります。
それでは天皇や皇族は外国人でしょうか?
弥生人・天皇家は渡来人だったと言う考え方も有りますが、私はそう言う歴史学を主張しているのではなく、現在の天皇家が国民かどうかを問題にしているのです。
弥生時代が、従来の定説よりも約500年遡るという説が、最近(先月)発表されて話題になっているところですが、仮に弥生人が渡来人・征服王朝だったとしても、いまさら彼等が外国人とは、誰も思わないでしょう。
天皇家が、外国人だと言う事はあり得ませんが、実は外国人でも保証される基本的人権まで天皇家には、保障されないのです。
世界中の人間を、もしも日本国民とそれ以外に分類しますと、「日本国民でないならば、外国人しかいない」と普通は思いますよね。
ところが、日本国民でもなければ外国人でもないのが天皇、皇族です。
ま、結局日本にいる人間は、支配者としての皇族と、国民、入管法で入国を認められている外国人と、不法滞在者の4種類になります。




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