婚姻制度16(皇室典範 2)

「第2条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
1.皇長子
2.皇長孫
3.その他の皇長子の子孫
4.皇次子及びその子孫
5.その他の皇子孫
6.皇兄弟及びその子孫
7.皇伯叔父及びその子孫
2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
3 前2項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第3条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第4条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」

皇位の継承には、何らの手続きもいりませんので、皇位は瞬時も間隙が生じない事になっています。
即位の式典は後で施行するだけのことで、皇位継承とは関係有りません。、
大喪の礼をする時崩御するのではなく、既に天皇は崩御しているのと同じです。




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