06/05/03

婚姻制度 (戦後の婚姻制度)14

話しが横にそれましたが、再び婚姻制度に戻ります。
次に民法の現行規定を紹介しましょう
「民法737条  未成年の子が婚姻するには父母の同意を得なければならない。
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。・・・・」ここでは、もう家の構成員をきめる為のルールではなく、結婚する本人の判断能力を補う目的がハッキリ現れています。
戦後民法を見る事によって、戦前の婚姻制度が、構成員をきめる為のルールの最後の段階だったことが浮き彫りになります。
戦後は、高度成長の波に乗って、農漁業従事者が極端に減少した1方で、都市住民の家族は生産単位ではなく、消費単位となって来ましたので、一族どころか親子でさえも助け合う関連性が薄れて来てしまったのです。
介護の社会化は、長寿化による介護期間の長期化に原因が有りますが、家族関係の希薄化もその1因と言えるでしょう。
そうした家族関係の下部構造の変化が、意識の変化を産み、今では親の承諾は習慣として残っているだけとなりました。
それどころか、習俗としての結婚披露宴も、親族は端ッこに座り、会社関係者や学生時代の仲間が、宴会場の中心部から9割方を占めるようになって来ました。
一時は、会社人間と言う言葉がはやりましたが、現在では、大方のサラリーマンの場合、遠距離通勤ですので、結婚後、妻や夫が会社の関係者と接触する余地がないのですから、会社関係者に披露する必要性が在りません。
そこで、形骸化した結婚式が、最近次第に廃れつつ在ります。
このことは、集団生活が消滅しつつ有るからであって、法律の影響では有りません。




関連ページリンク

コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資