06/04/03
婚姻制度 (身分法とは?2)10
1身専属権の説明から思いがけない方向へ話しが行ってしまいましたが再び婚姻制度に戻ります。
極めて個人的な性格の強い(一身専属性)一方で、今でも滞在資格や国籍取得の特別要件になっているなど、公法的な堅苦しい側面を持っている為に、民法内にあっても強行法規とされています。
なお、強行法規の意味については、平成15年5月30日婚姻制度3(強行法規)と4のコラムで、強行法規の説明をしていますので、そのコラムをお読み下さい。
まして集団の結束が重要な古代社会では、婚姻の要件を定めるのは、集団の組織要件の中枢をなす重要な掟になっていたはずです。
現在でも、団体が結成される時には、その構成員の資格要件が先ず第1に決められます。
団体までと言わなくても、仲間で旅行に行くとか映画に行くとか言う時でも、誰と一緒に行くかを、決めなければ始まらないのと同じです。
古代どころか最近まで、もっとも強固な集団は血族、1族の集団でした。
この集団の構成員が婚姻によって、形成されて行くのですから集団にとって重要な利害関係が有るのは当然です。
今でも社員の採用は会社の重要事項です。
特に一族の幹部クラスの婚姻は、次世代の幹部の供給源(素質)をきめるばかりか、集団外部との婚姻が原則ですから、政略的にも重要な意味が有ります。
この意味では、個人の好き嫌いなど言ってられなかったのもうなづけますね。
これに較べて、集団が大きくなって来ますと、集団全体では最下位の人の婚姻は、最下位の家族単位に任せても余程の事がない限り、型通り承諾しても何ら問題がなかったのです。
会社の社長の招聘と、年間千人単位で入社する一般社員の選別とは同列に行かないのと同じです。
つぎに、現在の民法と戦前の民法の規定を紹介して、最近の婚姻に対する集団の関与の程度を見てみましょう。
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