06/04/03
婚姻制度 (明治時代の婚姻制度1)11
最近の社会常識では、一族全部でなく両親の承諾を得て結婚するのが普通でしょうか?
親の承諾と言っても、男は型どおり、「ちょっと親に相手の女性を引き合わせればいい」と言う程度の軽い感覚ですが、女性の方は、未だに「親の承諾を得てから」どころか「親と相談して決める」と言う感覚が強いように思います。
法律ではどうなっているでしょうか?
まず明治31年制定の民法親族編を(現行民法が戦後改正される前の旧規定です)見てみましょう。
「第765条・・男ハ満十七年女ハ満十五年二至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス
「第772条・・子カ婚姻ヲ為スニハ其ノ家ニ在ル父母ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス但男カ満三十年女ガ満二十五年ニ達シタル後ハ此限ニ在ラス」
「父母ノ一方カ知レサルトキ、死亡シタルトキ・・・ハ他ノ一方ノ同意ノミヲ以テ足ル」
「父母共ニ知レサルトキ、死亡シタルトキ、・・・・・ハ未成年者ハ其後見人及ヒ親族會ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス」
「第773条・・継父母叉ハ嫡母カ子ノ婚姻ニ同意セサルトキハ子ハ親族會ノ同意ヲ得テ婚姻ヲ為スコトヲ得」
此の条文は、戦後昭和22年に家族関係の民主化の一環として大改正されるまで適用されていた婚姻制度の一部です。
なお、この改正は、一度に何百条にのぼる総入れ替えでしたが、民法の一部改正形式ですので、戦前の親族相続法は旧法とは言わず、旧規定と言います。
同じように、明治の大日本帝国憲法も廃止されたのでなく、明治憲法の改正手続きに従って改正されたので、新憲法かどうかハッキリしない関係になっています。
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