06/03/03

判例形成の実際と役割 2

第2の類型は、実務上2〜3種類の考え方があって、取り引き実態や社会の進展の方向等から見てどちらが合理的かがハッキリしない時に、交通整理する為に新判例が出る事があります。
昔で言えば(学者に怒られるかな?)学説の争いがあって甲乙つけがたい時にあたるのでしょうが、最近の最新実務に関しては、学説も有るでしょうが、殆どが金融や証券、特許関係者等々の実務家の説(実務慣行)が中心になっていて、学者の陰が薄いですね。
最近では金融実務、証券、知的財産権、税務処理等々の分野で実務処理の指針をはっきりさせる新判例をよく見かけます。
こういう場合は、当事者双方にハッキリして欲しい面が強いので、前回の事例のように、和解で終わらせる水面下で解決の要請がなく判例に結びつき易いのです。
暴利行為と違って、負けても恥では有りませんので、むしろお互いに最後まで戦う事にもなりやすいでしょう。
こういう場合は、先ず、下級審(地裁、高裁)での判例がいくつかあって、それが入り乱れている場合ですので、実務界ではその統一が待たれている事が多いのです。
ですから比較的早く最高裁判所判例が出ることが有ります。

 



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