06/02/03
婚姻制度 (入管法)8
続いて入管法(出入国管理及び難民認定法)を紹介しましょう。
この法律は、国籍取得の要件取得までには、至っていなくても、さし当たり(観光客もそうですし、ビジネスで入国する人も)、入国したり一定期間滞在できる要件を定めたものです。
そのなかで、最大の資格、即ち、国籍取得に限り無く近い滞在資格が永住許可です。
結婚届をしないでも、内縁など準婚関係にあれば、法律上の結婚(婚姻と言います)に似た保護を受けるのと似ていますね。
その永住資格取得に際し、配偶者であれば第2項各号の要件が不要になる大きな特典が有りますよ。
私は、法的な配偶者になっていない、内縁関係に有る女性の為にこの条文で永住許可申請を東京入管に出した事が有りますよ。
「第22条1項・・・永住許可の申請
2項・・・前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が、次の各号に該当し、且つ・・・と認めたときに限り、これを許可する事ができる。ただし、その者が日本人又は永住許可を受けている者または・・・・の配偶者・・・である場合においては、次の各号に適合することを要しない。」
このように、現在でも、婚姻又は内縁などの関係があれば、集団生活者として認める第1関門が突破される扱いになっています。
その結果、映画でもお馴染みの、イミテーションマリッジが(偽装結婚)が闇の世界で多用されるようになって一つの問題となっているのです。
このように、昔は、集団構成員として、認めるかどうかと言う観点から、婚姻にいろいろな制約がありました。
歌劇「フィガロの結婚」の領主の初夜権の話しまで行けば、本来の意味が分からなくなりますが、過去の名残りがそう言う形で残ったのでしょう。
この逆ばりとしては、豊臣秀吉が大名間の婚姻を許可制にしていた事が挙げられるでしょう。
秀吉の死亡後、家康がこれを無視して、次々と、豊臣家の有力大名の子弟と、自己の有力家臣との結婚をどしどし進めていた事があります。
誰でも知っている程有名な縁組みは、真田幸村の兄と、本多家の娘の婚姻でしょうか?
その後の江戸時代には、藩によって少しずつ手続きが違っていましたが、武家の婚姻は主君の許可制になっていました。
今では、こうした第3者どころか親の許可さえいらなくなって、一定の届け出さえすればよくなったところから、これを悪用する、偽装結婚がはびこって来たのです。
「表現の自由」が認められると、さっそくエロ、グロ雑誌がはびこるのと少し似てますかね?
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