06/01/03

婚姻制度 (国籍法、1)5

現在でも、婚姻が、親族関係ばかりか集団即ち国家構成員の資格取得ないし、永住許可(準構成員ないし、家庭で言えば同居人・居候?)基準の要素になっている事が国籍法や、出入国管理難民認定法の条文で理解出来ると思います。
こういう条文を見る機会が少ないと思いますので、婚姻と関係のない部分もついでに、記載しておきましょう。
なお、配偶者である事による特別な規定は、国籍法の5条4号、7条です。


「国籍法(この法律の目的)」
「第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。」
皆さんは、自分がいつの間にか日本国民になっているので、日本国民になる為の要件をあまり考えた事がないでしょうが、実はこの法律の要件に合致する時だけ日本国民になれるのです。
憲法上も、日本国民をきめるのは、大変重要な事ですから、国民の権利を定めた第3章の最初に国民の決め方が書かれています。


「日本国憲法
第3章10条「日本国民たる要件は法律でこれを定める」
この憲法の規定を受けて、作られているのが国籍法です。
今では、世界中で日本国民である事は大したブランドですから、外国人にとっても重要な法律です。
「(出生による国籍の取得)
第二条  子は、次の場合には、日本国民とする。
 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。」


先ず、日本国民の父母から生れれば、生まれると同時に日本国民になります。
当たり前ジャンと言うかも知れませんが、ちょっと変な質問ですが、皇太子を含む皇族は、日本国民でしょうか?
この条文ですと、日本国民の子であるか、父母共に知れない時だけが日本国民ですが、皇太子は、天皇の子ですから日本国民の子では有りませんし、父母も分っていますしね。
驚くでしょうが、天皇や皇族は、日本国民でないことは後に説明しましょう。

 


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