06/01/03

婚姻制度 (国籍法、2)6

第2条1項は、もともと、父親が日本国籍の時だけ、日本国民に成れると言う規定でしたが、男女平等社会に相応しくないので、昭和59年(60年から施行)に父母どちらでも良い事に改正されました。
この改正前には、日本国民の女性が、日本国内で、外国人の子を生んだ場合、当然にはその子が日本国籍を得られない事になっていたのです。
ライオンや集団生活のルールを書いて来ましたが、本来集団に雄がやって来て集団内の雌が子供を生むのが、婚姻の始まりだった事を考えると、改正前の法律は天地さかさまのような気がしませんか?
現在の核家族化した社会では、婚姻後の付き合いは、妻の家族との交際が殆どで、男は自分の親戚と行き来する割り合いが極端に少なくなっています。
これは、昔に戻って、と言うよりも「法の規制から自由になって」婚姻の本来の姿に戻ったと言う方が正しいのかもしれません。
その意味では、明治以来の思想そのままに昭和25年に制定された国籍法は、憲法違反の疑いが濃厚でした。
国籍取得の考え方は、私に言わせれば、人間集団員をきめるもっとも基本的な思想の表現ですから、婚姻制度の根幹をきめる法律の地位を占めている重要なものだと言えます。
戦後、親族法が憲法の精神(憲法14条、法の下の平等・性別による差別の禁止)で一斉に改正されたのに、国民の気が付き難い国籍法では、明治以来の男系主義が新たに(昭和25年の制定ですよ!)採用されていて、国際交流が盛んになった昭和59年まで改正されなかったのです。

 



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