06/07/02

社会の大型化と細やかなサービス7(公営住宅家賃未払いと貸し付け制度)

公営住宅家賃未払いについて前回のコラムで書いた続きです。
貧しい人々は、マスコミが考えているよりも、モラールが高く、何とか生活保護所帯に転落しまいと思って必死に頑張っているのが実情です。
サラ金事件の相談者でも家賃だけは、何とか払っているのが普通なのです。
サラ金に借りてでも、最後の最後まで何とか払い続けるのが家賃というものです。
市営住宅の家賃は収入に合わせて低額ですので、これを払えなくて追い出されても、それ以上安いところはないのですから、強制退去を求めるというのは、野宿をせよというに等しい事になります。
『そこまで言ってませんよ』というのは生活保護の申請をしなさいという事に帰するのです。
一旦生活保護受給者になってしまいますと、モラールが途端に弱ってしまうのは、それまで生活保護者にだけはなるまいと頑張って来た反動でしょうか?
少年事件で一旦非行に走った後の転落と似ていますね。
いずれにせよマスコミは、一方で生活保護受給者の増加やモラールの低下に警鐘を鳴らしながら、他方で強制退去のキャンペーンを張るのは、何とか石(サラ金)にかじりついても頑張っている真面目な市民を、生活保護受給者に誘導しょうとするもので、見識を疑われる所です。
この問題は、前々回のコラムで書いたように、いきなり生活保護に追い込まず、少し生活費の足りない人には、足りない部分のみを融資する等のきめ細やかなサービスをする事で解決して行くべきなのです。
勿論この場合の融資は、生活保護の一環としての融資ですので、焦げ付いたからと言って担当者の責任問題にすべきではありません。
生活保護となれば、貰いっぱなしで当たり前と言う感覚になって、少し働くとそれだけ支給が減額されるので、『働いたら損だ』と言う倒錯した論理が蔓延し勝ちですが、借りているとなれば、かなりの人は返す為に一生懸命努力すると思います。




関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:社会、サービスに関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:生活保護に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:家賃に関するコラム

稲垣法律事務所コラム内:未払いに関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資