06/03/02


社会システムの大型化ときめ細かいサービス3


債務者が全部の債務を書き出さないまま破産をした場合、もっと悪質な高利業者のえじきになってしまいます。
しかも破産制度は、10年間は2回目の免責は出来ないシステムですから大変な事になります。
私はこういう心配があるので、親等が相談に来た時は、『本人が困って弁護士に相談したいと言ってから紹介してやって下さい。無理に連れて来ても良い結果になりませんから』と説明しています。
或いは親子で来てしまった場合、『親がいると、本人から本当の原因とか債務内容が聞きだせないので、』と説明して、親や叔父さんには席を外してもらうようにしています。
もちろん本人から聞いた事は、本人が親に言ってくれても良いと言う事以外は、秘密ですから親に言いません。
こういう事が分かってくると本人は親には言えないけれどとか、女房には内緒ですがと言う債務を話すようになります。
または、詐欺になりそうな事で、本人が言い出しかねている債務も出てくる事があります。
『詐欺になるからこれだけは、弁護士にも言わないで』と考えても自分で解決出来る訳もないのですから、本当に詐欺になるのか、この債務があれば、免責にならないのか、しろうと判断で決めてしまわないでその事自体を、弁護士に相談すべきなのです。
弁護士の目から見れば形式的には詐欺に当たるとしても、この程度なら裁判所に素直に出せば何とかなるのではないかと言う事が結構あります。
要するに、弁護士は、『相談者が依頼者であって、それ以外の人は、依頼者ではない』と言う単純な事を相談に来た人が十分理解し、弁護士自身も、関係者に理解されるようにする必要があります。
その理解があってこそ、相談者が気になっている事をすべて隠さず話してくれるでしょう。
その結果不幸な(誰にも言えない)多重債務者の再発を防ぐ事になるのです。




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