05/30/08
優生保護法16(別表4)
しかし、現在の人権意識からすると、遺伝性が無くとも強制的に断種術を実施できるとする解釈はあまりにもひどすぎますから、12条の・・・「以外の」とは、法制定時予想のつかない、新種の精神病が現れた場合を想定した規定というべきでしょうか?
地震などの突発的事態は予想外ですが、病気の場合いきなり新たな新種が発生することはありません。
肝臓で言えば、非A 非Bと言われていたのが、大分経ってC型と言われるようになったくらいですから、確定病名になるには、5年10年以上かかるので、その間に別表に追加する時間は充分にあるはずです。
どうも、この『以外』と言う文言が何故あるのかが私には分かりません。
分からないことをグダグダ書いても、きりがないので、この辺で別表の紹介に入っていきましょう。
別表には、いっぱい病名がありますが、こんな病気があるんだと言う程度で見ておいてください。
第1号には、精神分裂病と言う今では使われない病名がが記載されていますが、わが国では、2002年・平成14年8月から統合失調症と呼称が変っていますが、この条文が母体保護法に改題された平成8年前の条文ですから、当然です。
テンカンは良く知られた症状ですが、これが、遺伝性の精神病に定義されていて、審査会議決があれば、強制断種ができる病気だと知っていた方は少ないでしょう。
躁うつ病など巷にあふれていますが、これもその対象でした。
こうして見ていくと、内容が時代遅れと言うか、滅多やたらと断種できる対象にする網を広げていたのが分かります。
別表で、対象病名が特定されているといっても、第2号では、遺伝性精神薄弱・・単に、意思が弱いのとは違うのでしょうが・・・、何がなんだか分からない感じです。
意志薄弱なら分かりますが、精神薄弱とは、分かったようで分かり難い意味不明な漢字ですし、その実質は精神発達遅滞・知的障害を意味していたのですから、そもそもこう言うのを病気というかな?と言う疑問です。
そこで、平成10年に「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律](法律第百十号(平一〇・九・二八)が成立し、あちこちの法律にあった精神薄弱者という用語が、知的障害者と改正されました。
いわゆる知恵遅れですが、知恵遅れだからといってその子も知恵遅れになるとは限らないのですから、優生手術の対象にするのは、行き過ぎです。
頭の良い人の子は、すべて頭が良いとは限らないことを考えれば、その逆も有り得るのは直ぐにわかるはずです。
らい予防法の廃止も平成8年ですし、平成8年前後を境にして、いろんな差別的難病関係の規定が整理されたことが分かります。
(平成に入ってから、関係者の運動があって、その結果が結実したということです)
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
