優生保護法14(別表1)
どこが違うのか、(同意があれば公益性が無くとも良いだけなのか?)12条をよくみると「別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの『以外の』精神病又は精神薄弱に罹つている者について、、・・」
と書いてあるのです。
もう一度条文を見ましょう。
優生保護法
(精神病者等に対する優生手術)
第十二条 医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹つている者について、精神保健法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十条(後見人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合)又は同法第二十一条(市町村長が保護義務者となる場合)に規定する保護義務者の同意があつた場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審査を申請することができる。
上記の「以外の」意味が意外に分かり難いのです。
別表1、2号記載の精神病者の場合には、4条で保護義務者の同意なしで審査会決定で手術できるだけでなく、公益性を考慮したうえで、せ「ねばならない」のですが、12条では、別表1、2号以外の精神病・・・・すなわち別表で漏れた病気が出てきた場合については、関係者の同意を要件に審査請求できると読むべきでしょうか?
でも、そのように解釈すると28日に紹介したように3条は同意で実施できる関係で別表として特定しない精神病質などの漠然とした規定で済ましていたのですが、12条は、関係者の同意があるから、別表で厳密に定義した病気以外で良いというなら、3条の規定と同じ表現で良いことになってしまいます。
ここでは本人の同意では無く関係者による同意だから、審査手続きが要るだけという読み方です。
「に掲げる遺伝性のもの以外」の「遺伝性」という文言がなくて「1,2号に掲げるもの以外」と書いてあればすっきりするのですが、この「遺伝性」はどこにかかるのでしょうか。
別表第1号第2号に掲げる病気の中で、「遺伝性のない精神病」と言う意味と、遺伝性の精神病の中で別表に書いていない精神病という2通りの意味があるでしょうが、遺伝性のない精神病が学問的に存在しないとすれば後者の解釈だけになります。
後に書きますが、気が短い、太い声、太りやすい、髪の毛のちじれ具合や色、声が良い、目が大きい・その他何事でも先祖からの遺伝でないものはないのですから、遺伝性の有無といっても実際には、どこまでを遺伝と言うかの概念定義の問題です。
しかも条文は、遺伝そのものでは無く遺伝「性」とぼかした書き方ですから、遺伝に関係があればみんな入るような印象です。
たとえば、別表第1号の精神分裂病には、仮に遺伝性のあるのとないのがあるとして、(そもそも、まだ原因すら分かっていないのですから、遺伝「性」の有無など分類出来るわけがないでしょう)どこまでを遺伝性のある精神分裂病というのか議論しても始まらない感じです。
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