千葉市個人情報保護条例1
優生保護法第4条を見れば分かるように、本人の同意も不要で、しかも手術する担当医は別の指定医師ですから、申請した医師は恨まれません。
当然申請医師名は伏せられていたのでしょうし、現在の個人情報保護制度でもこうした場合の氏名は開示しません。
ただし、当事者には、自分を担当している医者が誰かは知っているのですから、誰が申請したかは、事実上分かるでしょう。
措置入院や児童虐待の保護事件でも、後に誰が通報したのかを知りたくて(実際は見当が付いているのですが、その確認行為といえるでしょう)情報開示を求める事件がありますが、第三者の特定がされるような情報は、開示しない扱いです。
例えば千葉市の場合、条例15条(3)で、非開示となります。
千葉市個人情報保護条例
平成17年3月22日
条例第5号
千葉市個人情報保護条例(平成7年千葉市条例第42号)の全部を改正する。
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の規定により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者(未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号、第4号、次条第2項及び第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
3.
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の正当な権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第14条第2号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4)ないし(7)省略
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
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