05/25/08
行政取り締まり法規とその発展(貸金業法)
世に言う行政取り締まり法規と言うものは、前回紹介した反則金段階のものを言うのです。
ところが貸金業法のように、世間を騒がせる度合いが強くなると無許可営業は刑法犯になってきますので、この区別は流動的です。
貸金業を営むには、昔は都道府県知事への単なる届出だけだったように記憶しているのですが、、昭和50年代中ごろに、サラ金地獄が叫ばれてその規制強化策として貸金業規制法ができ、そのころから無登録営業は、刑事処罰の対象になったものと記憶しています。
その後やみ金の跳梁に対する世論の批判もあって、次第に罰則が引き上げられて、平成18年の改正では、それまでの懲役5年以下から、今は10年以下に強化されています。
その他ちょっとした規制違反も、刑罰対象になってきました。
全部は紹介仕切れませんが、皆さんご自分で見ておいてください。
貸金業法
昭和58・5・13・法律 32号
《改題》平18法115・旧・貸金業の規制等に関する法律
(無登録営業等の禁止)
第11条 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
2.貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
(名義貸しの禁止)
第12条 第3条第1項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。
第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
2.第11条第1項の規定に違反した者
3.第12条の規定に違反した者
第四十七条の二 第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十一条第二項又は第三項の規定に違反した者
三 第二十一条第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項、第二十四条の五第二項及び第二十四条の六において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四 第四十一条の四の規定による命令(役員の解任の命令を除く。)に違反した者
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十二条の五の規定に違反した者
一の二 第十二条の六(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して虚偽のことを告げた者
一の三 第十二条の七(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
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