05/20/08

名古屋刑務所事件(密室の怖さ)2

名古屋刑務所事件も、死亡事件だから表面化せざるを得なかっただけであって、・・何しろ服役者の多くには、家族などの身柄引受人がいますので、いつの間にか名簿抹消というわけには行きません。

この事件の一審判決では、はっきり認定されていませんが、個人犯罪ではなく事実上組織的におこなわなければ出来ないようなやり方ですから、恐ろしいのです。

密室内で一方が懲戒権を持っていて、上下関係になっていると歯止めが無くなり、関係者も人権感覚が麻痺しやすいのでしょう。

以下は、名古屋刑務所事案 資料 (河村たかし事務所作成 H15.6.17版)からの引用です。

ただし、これは起訴事実だけですから、このとおり裁判で認定されたかどうかは、分かりませんが、一審では有罪判決になっています。

判決の認定事実はよく分かりませんが、もしも起訴状とほぼ同じなら、これだけの事件を起こして執行猶予とは、役人は約人に甘い(と言うよりは甘すぎる)と言う印象の判決でした。

民間の事件なら、こうした事件があれば、7〜8年は常識ですし、さらに特別な地位を利用した点を加味すれば、さらに一段重くしなければならない事件です。

1 平成13年12月14日ホース事案(受刑者死亡)

≪起訴事実の要旨≫

 保護房内で、懲役受刑者に対し、懲らしめ目的でその必要もないのに、同人の肛門部を目掛け、消防用ホースを用いて多量に放水する暴行を加え、肛門部挫裂創・直腸裂開の傷害を負わせ、12月15日午前3時1分細菌性ショックで死亡させた。

2 平成14年5月27日事案(受刑者死亡)

起訴事実の要旨≫

保護房内で、懲役受刑者に対し、懲らしめ目的でその必要もないのに、同人の腹部に革手錠のベルトを巻き付けて強く締め付け、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加え、外傷性腸間膜損傷の傷害を負わせ、5月27日午後8時30分ころ死亡させた。

 

3 平成14年9月25日事案(受刑者生存)

起訴事実の要旨≫

保護房内で、懲役受刑者に対し、懲らしめ目的でその必要もないのに、同人の腹部に革手錠のベルトを巻き付けて強く締め付け、腹部を強度に圧迫する等の暴行を加え、加療約70日間を要する外傷性腸間膜損傷の傷害を負わせた。

 



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