05/18/08

優生保護法5

以下、戦後直ぐに制定された優生保護法が順次改正された結果、廃止される直前ころの条文と思われる河原一敏 ( k513@xj8.so-net.ne.jp ) 氏からの引用です。

優生保護法

昭和23年7月13日法律第156号
昭和23年9月11日施行
最終改正 平成2年法律56
平成8年法律第105号で、「母体保護法」に改題

(この法律の目的)
第一条

 この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする。

(定義)
第二条
1 この法律で優生手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で命令をもつて定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。

第三条
1 医師は、左の各号の一に該当する者に対して、本人の同意並びに配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、優生手術を行うことができる。但し、未成年者、精神病者又は精神薄弱者については、この限りでない。
 一  本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの
 二   本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性畸形を有しているもの
 三   本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの
 四   妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの
 五   現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの
2   前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による優生手術を行うことができる。
3   第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる

4条以下分けて後に紹介します。

 



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