05/16/08
国民優生法から優生保護法1へ
どんな法律が出来るときでも、先行する事例があって、これを法に昇格したり、どうせ認めるとしてもそれなりのルール化しようとして、一定の規制をするための法が出来るのが普通です。
この優生法ができる前から、らい病患者などに対して、断種手術が事実上行われつつあったので、これを法で公認したものです。
優生法といってもピンと来ない人も多いでしょうが、以下のとおり悪質な遺伝疾患者の増加を防止し、他方で健全な素質の者の増加を図ると言う、まさに日本民族を優秀な民族にすることを図る直線的な思想です。
そのために、悪質な遺伝疾患者の子孫をふやさないように、第2条で生殖能力を絶つというのです。
第一条 本法ハ悪質ナル遺伝性疾患ノ素質ヲ有スル者ノ増加ヲ防遏スルト共ニ健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加ヲ図リ以テ国民素質ノ向上ヲ期スルコトヲ目的トス
第二条 本法ニ於テ優生手術ト称スルハ生殖ヲ不能ナラシムル手術又ハ処置ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ
病院の中での待遇も重要ですが、子孫を持つ喜びを持つのは生き物の重要な喜びですから、その能力を強制的に奪ってしまう・・せっかく出来た胎児を無理に殺してしまうことほど、大きな人権侵害はありません。
今では、子供は要らないと言う夫婦もいますが、自分で選択するのはまた別の問題です。
(猫や犬の避妊手術はどうなのだ?という問題もありますが・・それは別の機会にしましょう)
断種手術も法律がイキナリできるわけがないのであって、法律のできる前から、らい病関係では、既に1915年以降断種手術が実施されていたらしいのですが、これを当時の風潮に合わせて法で公認するようになったただけです。
この点は、戦後のらいい予防法で、懲戒行為などが法定されましたが、これも実際に行われていたことを法で出来るように公認したのです。
戦前の国民優生法では、病者の立場など全く眼中になく、国家・社会の効率運営の視点ばかりが露骨に出ていることが分かります。
国民一人一人は将棋のこま・・・使い捨ての道具みたいな発想が、極限化されていた時代です。
富国強兵政策に邪魔なもの・・・無駄なものは、「弱い足手まといな者は消してしまえ」という基本思想です。
第3条では一応本人が「受クルことを得」と書いてあるので、、本人の希望・・・意思次第のようですが、わざわざこんなことを自分から希望する人は稀にしかないはずです。
仮にそういう希望者がいたとしても、本人が希望して手術を受けるのは、言うならば勝手ですから、わざわざこんな法律はいりません。
当事者が子供をいらないと思えば、避妊すればいいのであって、仮に避妊に失敗したらそのときには、母体の安全を考慮しながら中絶できる法律さえ完備すれば良いのです。
この思想でできているのが現在の母体保護法です。
この時代には、生む側・・女性の選択権を全く無視して、(刑法で堕胎罪で処罰する原則です)国家の都合だけで処理しようとしていたのです。
この大原則が変ったのは、平成8年の母体保護法への法令名の改題のときですから、戦後約50年もかかったのです。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
