05/10/08
親子親族のルール1
06/04/03「民法制定当時の事情(民法典論争1)」以下で連載しましたが、施行されなかった旧民法・・ボワソナード民法でさえ出来上がったのが、明治24年ですから、それまでは、家族関係の秩序を決める制度が整っておらず、古来からの常識・・儒教道徳的理解で、何となく家族関係が行われていたのです。
漢字なども、今でこそ正確な字画が決まっていますが、国語審議会が出来て統一的な取り決めが出来るまでは、人それぞれの常識・教養に基づいて大方正しいと思われる文字を書いていただけでしょうから、・・権威を持って決める機関がどこにもなかったのです・・・それと家族関係も似ています。
あと20〜30年もすれば、親子関係だってDNAだけで、びしっと決める時代が来て、
「えっ!昔は、何の根拠もなくてお母さんが「私の子だと言えば、決まっていたの?」
と驚く時代が来るかもしれません。
これまでは分娩という事実だけで母子関係が明らかだったのですが、今では、体外受精して全く他人の女性が出産だけ請け負う事態が起きているのです。
現在のところ、アメリカのどこかの州では既に一定の裁判手続きを経れば体外受精したその父母が自分の子として届けることが出来ることになっているらしく、これを利用して日本人夫婦がアメリカで代理出産契約をして、アメリカの女性に生んでもらって子供を引き取って養育している事件がありました。
アメリカの裁判所の手続きを経て、その州では、法的な親子関係が認定されて、その裁判の結果として、わが国に出生届け出したのです。
これを役所で拒否したので、裁判になり、高裁では、既に親子出共同生活しているし、何ら問題がないというような判断だったようですが、最高裁ではこれを否定した判例が最近出ていました。
(資料は事務所にあるので、いつも書くようにこのコラムはうろ覚え・・正確ではありませんので具体的な相談は事務所に来てくだされば、判例をじっくり読んで相談に応じます。)
外国判決の効力の問題だったのか、どこの国の法律を適用すべき問題だったのか、詳しくは思い出せませんが、(最近は読んでも直ぐに忘れます)わが国法秩序に反するということで、結局不受理という判決になっていました。
その判例でも絶対的違法というのではなく、今のところ、こうした決め方をしていないので・・・という程度で、立法の問題というニュアンスの判例だったように記憶しています。
アメリカでも州によって違うように、一定期間のジグザグがあるでしょうが、今後一定期間経過で、DNA証明プラス・関係者の契約こそがすべてという時代が来るかもしれません。
法の適用に関する通則法
(平成十八年六月二十一日法律第七十八号)
法例(明治三十一年法律第十号)の全部を改正する。(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
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