05/03/08

特別支援教育5と発達障害支援法1

前回現行法を紹介したとおり、現行81条2項は条文上は2002年版六法の71条と何ら変更がないの(6号の「その他心身の故障」が「その他障害」に変っているだけ)ですから、そこだけ見ると法律上は、何が変わったのかよく分かりません。

しかし、前回まで書いているように81条に1項が割り込んで、「必要な人に必要な支援」と言う理念が掲げられています。

旧71条には、盲者、亜者、知的障害者など類型化されていたのが無くなっているので、これらに該当しない情緒障害児なども支援の対象になるのでしょうか?

ただ、特別支援教育の基本精神を書いた新72条を見ると旧条文の盲者、亜者に対して視覚障害、聴覚障害者とし、病者を病弱者等と言い換えただけですから、半端な印象がぬぐえません。

情緒障害などは、病弱者に当たるという解釈で運用することになったのでしょうか?

このように理念・目的を僅かでも変えると定型的な障害者で無くとも、私が繰り返し主張するように、なだらかな分布をしている多様な能力の児童・・弱者のニーズに応えられる社会になるということでしょうか。

クラス名も、既述のとおり特殊学級→特別支援学級と名称の変更がされています。

2006年改正法は、このような文字の上ではホンのちょっとした表現の変更で、キメ細かで多様な能力の児童・・・・多様な障害に対応できるようになったということでしょう。

条文だけ見ていると、江戸時代まで漢方医が貴人に対する触診が恐れ多いと言うことから、糸か何でやっていたのと同じような感じで、達人でなければ理解できない感じです。

このころから、発達障害その他に対する社会意識が高まって、いろんな法律ができていますので、こうした背景の理解が必要かもしれません。

先ず発達障害支援法を見ておきましょう。

発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)

第1章 総則(第一条―第四条)

第2章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策(第五条―第十三条)

第3章 発達障害者支援センター等(第十四条―第十九条)

第4章 補則(第二十条―第二十五条)

附則

第一章 総則
 (目的)

第一条 この法律は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育における発達障害者への支援、発達障害者の就労の支援、発達障害者支援センターの指定等について定めることにより、発達障害者の自立及び社会参加に資するようその生活全般にわたる支援を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。

2この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。

3 この法律において「発達支援」とは、発達障害者に対し、その心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため行う発達障害の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助をいう。

以下省略

 



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