05/03/08
教育を受ける権利8(特別支援教育4)
旧75条第6項も前回紹介したように改正法の82条2項と比較すると、ホンのちょっとした文言の書き方のちがいですが、そこには、強制的色合いがなくなり、必要とする人に必要な支援をするという姿勢に変っているのです。
特殊教育から特別支援制度に変ったと言われるゆえんです。
教育は強制されるものから、児童が必要とする教育を受ける権利・・これを国家が支援する制度に変ったと言えるでしょう。
そればかりか、旧75条と新81条2項の条文に明らかなとおり、一人二人の個別認定の問題ではなく、学級を設ける規定ですから、予めまとまった人数が一定地域に必要ですし、そのためには余裕のある空間・・一部屋だけの教室を建てられないでしょうから、空き教室があることなど含めて大掛かりな計画・・予算措置が必要です。
こうしたことから、「その他心身の故障・・・・」の認定は事実上出来ないで来たのかもしれません。
それでは、平成17年改正法以来、言語障害児、情緒障害児なども独立の学級が出来ると明記されたのでしょうか?
インターネットで、見られる現行法を見てみましょう。
学校教育法(現行・・現在インターネットで引用できる条文です)
第8章 特別支援教育
第72条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第81条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
1.知的障害者
2.肢体不自由者
3.身体虚弱者
4.弱視者
5.難聴者
6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
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