教育を受ける権利7(特別支援教育3)
以下に紹介するように、旧75条1号から6号までと新改正法の81条2項の各号を比較すると、特殊学級が特別支援教室と変った位で、他は全く同文です。
(ただし、6号だけは、「その他心身の故障」が・・「その他の障害」と変っています。)
ただ、新法では、81条に1項が割り込んで従来の各種学級の条文は第2項に繰り下がりました。
この新たに割り込んだ第1項では、旧特殊学級に代わる支援教室の基本精神を明言し、心身の故障を要件にせずに
「その他教育上特別の支援を必要とする児童・生徒及び幼児」
となっているのです。
改正前の条文はインターネットで見られませんが、手元(自宅)には、2002年版六法を持ち帰っていますので、念のためにこれを見ますと以下のとおりです。
学校教育法(昭和22・3・31・法律 26号 )
第6章 特殊教育
71条
盲学校、聾学校または養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む)聾者(強度の難聴を含む)または知的障害者、肢体不自由者もしくは病者に対して、幼稚園、小学校中学校または高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする
75条
小学校、中学校、高等学校および中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことが出来る。
1・・・知的障害者
2・・・肢体不自由児
3・・・神体虚弱者
4・・・弱視者
5・・・難聴者
6・・・その他心身に故障のあるもので特殊学級において教育を行うのが適当なもの
2002年版六法を見ると、上記紹介したように、先ず71条では、盲者聾者・・病者など・・・障害者に対して、欠陥を補い必要な知識を授けると言う・・強制的傾向の強い文言です。
75条でも、言語障害児などの具体的な規定はありませんので、第6項の「その他心身の故障・・・・」の適用を受けるしかなかったのでしょう。
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